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芭蕉先生の日記

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2012/02/27(月)
「旦那の浮気の証拠能力」

相談者…

旦那は相手と別れると言ったそうですが、その後も関係を続けているようです。

…が、証拠は…


1.旦那の証言(録音なし)

2.旦那の手帳の、相手とどこに行きどのホテルに入ったかの記録(コピー済み)

3.遊びに行った先のパンフレットや半券等(押収済み)

4.使用済のオモチャ(性的関係を持った証拠?使われたままのようです)

5.旦那直筆の相手と会わない旨の念書(署名押印済み、不倫をしたとは書いていない)

3、4は相手の指紋や相手を特定できるナニかがついているのかなと思うんですが…。

これらの証拠だけでは浮気の証拠としては認められないですか?

浮気相手と会い、不倫関係だったと書かせ、署名押印させたらそれも証拠になりますか?

もし会うときに『こちらから貴方に連絡したことを旦那に報告したら、すぐに法的措置を取ります』と伝えるのはまずいでしょうか?

いろいろまとまらない質問ですみません。

よろしくお願いします。








芭蕉の辻探偵事務所


1.旦那の証言(録音なし)

※公の場でも証言してくれるなら有効。


2.旦那の手帳の、相手とどこに行きどのホテルに入ったかの記録(コピー済み)

※状況証拠として有効。


3.遊びに行った先のパンフレットや半券等(押収済み)

※状況証拠として有効。


4.使用済のオモチャ(性的関係を持った証拠?使われたままのようです)

※状況証拠として有効。


5.旦那直筆の相手と会わない旨の念書(署名押印済み、不倫をしたとは書いていない)

※証拠として不十分の可能性もある。(記載内容詳細による。)



◆3、4は相手の指紋や相手を特定できるナニかがついているのかなと思うんですが…。

※慰謝料請求などの裁判で指紋を証拠として提出することはまずありません。


◆これらの証拠だけでは浮気の証拠としては認められないですか?

※1ないし5の内容によっては決定力があります。


◆浮気相手と会い、不倫関係だったと書かせ、署名押印させたらそれも証拠になりますか?

※証拠として十分有効です。


◆もし会うときに『こちらから貴方に連絡したことを旦那に報告したら、すぐに法的措置を取ります』と伝えるのはまずいでしょうか?

※問題ありません。




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