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芭蕉先生の日記

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2012/01/19(木)
「不倫関係の示談について」


相談者…

夫の不倫関係が発覚し、浮気相手に内容証明を送りました。

メールで返事があり、お互いに示談で済ませる事となりました。

示談の内容は、今後一切夫と連絡、接触などの関係を持たない(不倫関係を清算する)代わりに、相手側の実家に報告や損害賠償請求はしませんといった条件で決着をつける事になりました。

私はこれで終わりにしたい(不倫相手とこれ以上関わりたくない)のですが、相手は示談書の取り交わしを要求してきました。

書面で約束しないと今後訴えられる可能性があるからと言っています。

ここで質問なのですが、夫の不倫相手とはメールでやり取りしていたので、私が夫と不倫相手が不倫関係を清算すれば訴える意思がない事をメールや内容証明で、法律的には証明出来るのでしょうか?

証明出来ればこのまま終わりにしたいと思っています。

もう関わりたくないので。

ご意見よろしくお願い致しますm(_ _)m






芭蕉の辻探偵事務所

◆私はこれで終わりにしたい(不倫相手とこれ以上関わりたくない)のですが、相手は示談書の取り交わしを要求してきました。

※私の個人的な見解としては、不倫相手からの要求に応じる必要はないと思います。

示談書を取り交わして不倫相手に請求されないという安心を与えてあげる必要はありません。


◆書面で約束しないと今後訴えられる可能性があるからと言っています。

※いつ訴えられるかわからない不安な状態を身をもって体験させるのも戒めの一つだと思います。


◆ここで質問なのですが、夫の不倫相手とはメールでやり取りしていたので、私が夫と不倫相手が不倫関係を清算すれば訴える意思がない事をメールや内容証明で、法律的には証明出来るのでしょうか?

※メールが残っていれば主張はできると思います。


◆証明出来ればこのまま終わりにしたいと思っています。 もう関わりたくないので。

※被害者であるあなたが加害者の要求に応じる必要はないと思います。

そもそも慰謝料請求を放棄するのはあなたのさじ加減なので、不倫相手に対して『あなた(不倫相手)の今後の行動次第で慰謝料請求をするかしないかを決めます。少しでも夫と接触するようなことがあった場合は直ちに請求します。また左記以外で私の気に障ることがあっても同様です。』くらい伝えても良いと思います。


したがって、あなたが不倫相手の要求に応じる必要はないと私は思います。





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