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2011/12/17(土)
「不倫の慰謝料について質問です。」
相談者…
この場合は支払う必要はありますか?
私の友人(男性)が夫のいる女性と不倫していました。
先日それが夫にばれてしまい、300万円の慰謝料を請求されました。
しかし、弁護士を通してや、内容証明での請求ではなく、夫が直接電話にて友人に請求をしてきました。
その際に夫が「妻の両親にも精神的苦痛の損害として300万の慰謝料をもらったのであなたも同じ額を支払いなさい」のようなことを言っていたらしいです。
この場合すでに妻の両親によって夫の「精神的苦痛に対する損害賠償」は支払われたことになり、友人が支払う必要はなくなるのでしょうか?
下手な文章で申し訳ありませんが、お力をお貸しください。
芭蕉の辻探偵事務所
結論から言うと、支払う必要があります。
しかし、請求金額の全額を支払うことになるとは限りません。
このようなケースでは、誰からの(弁護士や当事者)請求であるかより、どのような趣旨と手段で請求してきたかによって対応を検討しなければいけません。
このまま300万円の損害賠償請求訴訟に持ち込まれた場合は、50万円〜100万円程度の支払命令が出ると思います。
仮に50万円の判決だったとします。
共同不法行為の賠償として二人から合計350万円。
内訳はあなたの友人から50万円、相手の妻から300万円では明らかに不公平ですよね。
二人で不法行為を行ったのに金額に大きな差が生じています。
このような場合、相手の妻は、差額を埋める事ができます。
そもそも二人で支払った350万円の賠償金は、不真正連帯債務と言って不法行為責任のある当事者両名が賠償するべきものですが、金額に差がある場合は多く支払った方から求償権を行使して差額を請求することができます。
つまり350万円の半分が当事者に課せられた相当額であるため、各々が175万円ずつと言う事になります。
50万円しか支払っていないあなたの友人に対して、相手の妻は125万円の請求を起こすと意外にあっさり認められるものです。
おそらくこのような方法がある事を知らなかったあなたの友人は、裁判になると弁護士に依頼することになると思います。
賠償金の他に弁護士費用も必要になります。
相手がどのような主旨と手段で請求をしてくるかは、相手が決める事なのでこちらから予測も指示できませんが、相手の妻からの150万円の求償請求ならあっという間に支払命令が出る可能性が非常に高いと思います。
相手側に弁護士がついたら裁判所を通しても請求開始から判決まで2ヶ月程度であっさり決着がつく事案だと思います。
相手夫婦の婚姻期間や離婚の有無、不貞行為の実態によって金額が多少変動する事はありますが、あなたの友人に債務を負わせる事はそんなに難しい事ではありません。
したがって、相手の知識次第という部分も否めませんが、どの道支払うことになると思います。